無資格者取り締まり文書について
平成16年3月15日に行われました、厚労省の医政主管課長会議の資料の中に「無資格者の取締り等について」の文書が載っておりますのでご紹介致します。
以下資料内の文書
5.無資格者の取締り等について
あん摩、マッサージ又は指圧について、無資格者が業として行っているとの情報が当課に多く寄せられ、先日も無免許容疑による事件があったところである。
この為、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あはき法」という。)第1条により、免許を有さない者については、あん摩、マッサージ又は指圧を業とすることはできないこととなっていることについて、周知・啓発を図られたい。
また、免許を受けないであん摩、マッサージ又は指圧を業とする者の取扱いについては、「免許を受けないであん摩、マッサージ又は指圧を業とする者の取締りについて」(昭和39年11月18日付け医発第1379号)において示しているところであり、その徹底を図られたい。
さらに、あはき法第1条のあん摩、マッサージ又は指圧が行われていない施設において「マッサージ」等と広告することについては、同施設においてあん摩マッサージ指圧が行われていると一般人が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであるので、各都道府県におかれても、このような広告を行わないよう指導方お願いする。